暴力団排除条項の導入に伴う普通預金・当座勘定・貸金庫規定の改定等のお知らせ

戻る

弊行は、政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)等を踏まえ、平成22年2月8日より、普通預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定に暴力団排除条項を導入し、同日より新規定の適用を開始することとしました。暴力団排除条項とは、預金者や貸金庫の借り主等が、暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、弊行の判断により契約を解約させていただくことを定めた条項です。

改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても、適用されます。改定内容の詳細については、新旧対照表をご覧ください。

なお、規定改定後は、普通預金、当座勘定、貸金庫の新規取引お申し込み時に、お客さまが反社会的勢力でないこと等の表明・確約をお願いします。本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りします。

各規定の新旧対照表PDF(129KB)